【厚生労働省からの情報共有】令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に係る災害救助法の適用および介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

○災害により被災した要介護高齢者等への対応について 各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、 地方自治体の判断において利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、 特段の配慮を要請するものでございます。

○災害による被災者に係る被保険者証の提示について 各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知するものでございます。

○令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に係る介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

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