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厚生労働省保険局医療課からのお知らせ

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)」が示され、入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施した場合、二類感染症患者入院診療加算が1日につき1回算定可能となりました。
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