介護保険制度 平成21年4月改定関係

 

 

NEW 介護保険制度改定後 もうすぐ1年…
      今回は「訪問リハビリテーション」に関して掲載します。(2010/02/09)

      PDF file 参照

 

本年度、介護保険制度改定に関する資料を掲載いたします。

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Q&A問い28に関する解説

厚生労働省老健局計画課・復興課・老人保健課より平成21年4月17日(Vol.79)に出された『平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)について』の内容から

(問28)通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に算定する個別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提供するとき、どのように算定することが可能か。

(答)

 通所リハビリテーションについては、原則として、1つの事業所でリハビリテーションが提供されることが想定される。ただし、事業所ごとの提供可能なサービスの種類によって、単一の事業所で利用者が必要とするリハビリテーションの全てを提供できない場合、複数の事業所で提供されることも可能である。例えば、脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用者に対し、A事業所がリハビリテーションを提供することになったが、A事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションはB事業所で提供されるというケースが考えられる。・・・(略)

詳細は、WAM NET(ワムネット)ホームページhttp://www.wam.go.jp/をご覧ください。

(*) 上記の算定について(答)の中でさらにいくつかのパターンが示されていましたが、そもそも個別リハ実施加算を算定するためには、月8回以上(13回以下)で週2回程度の個別リハの提供が必要となりますが、複数事業所利用の場合は、それぞれが週1回程度の通所であっても効果的なリハの提供が可能と判断されれば個別リハ実施加算の算定が可能となるわけです。例えば異なる2カ所の事業所をそれぞれ週1回利用している場合には利用者側からみれば週2回になり、月8回以上という規定をみたすことになります。

 しかしここで重要なのは、どのパターンにおいても『・・・身体的所見や各種検査結果等から、他職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画書において、・・・』とあることです。ケアプランに則ってサービスを提供する側としては、個別リハ実施計画書もケアプランに基づいたものでなくてはならないことはもちろんですが、別の通所リハでどんな目標や目的を持って何をしているかを把握しておくことは大切なことです。ケアマネを通じて情報をもらうのもいいのですが、同じセラピストなのですから、他事業所の個別リハ実施計画書を見せてもらって、担当セラピストの方向性をお互いに確認し合う努力をされると、その利用者にとってとても良いリハサービスを提供することになるのではないでしょうか。お互い多忙な中、ちょっと一手間、勇気を出して、電話を1本かけて見ましょう。