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福祉新聞より(10〜11月)」                  2011.12.10掲載

■介護保険 高所得者は負担増を 政府の政策仕分けで提言
                         
2011年11月28日号(2553号)

 政府の行政刷新会議(議長=野田佳彦首相)の「提言型政策仕分け」が20日から4日間行われ、22・23両日に社会保障制度の見直しが論点となった。22日の介護保険制度の仕分けでは、現行1割となっている利用者の負担割合を、高所得者に限り引き上げることを提言した。また、23日の生活保護制度の仕分けでは、就労意欲をそがない水準にすることや、いわゆる「貧困ビジネス」に規制を設けることなどを求めた。

 

■医療計画に「在宅」の目標値 介護との情報共有も推進
   厚労省、社保審部会に提示         2011年11月7日号(2550号)

 厚生労働省は10月27日、在宅医療について達成すべき目標値や連携体制を、都道府県が策定する医療計画に記載するよう義務化する考えを社会保障審議会医療部会(部会長=齋藤英彦・国立病院機構名古屋医療センター名誉院長)に示した。市町村が策定する介護保険事業計画との情報共有も推進する方針だ。


■通所介護の報酬 適正化 1日12時間利用も可能に
   社保審分科会 厚労省、「在宅」の論点を示す  2011年11月7日号(2550号)

 厚生労働省は10月31日、介護保険の通所介護について、小規模事業所への報酬などを適正化する考えを社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東京大名誉教授)に示した。また、家族の負担を減らすため、1日最大12時間利用できるよう時間の区分も改める。通所と訪問のリハビリテーションは、報酬の算定基準を緩めることなどにより利用を促す。在宅サービス全般を通して、要介護度の維持・改善といった自立を促すかかわりを重視する。


■中医協・社保審分科会 医療と介護の連携拠点必要 調整役にMSWなど浮上
    報酬同時改定へ初の合同審議        2011年10月31日号(2549号)

 厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東京大大学院教授)と社会保障審議会介護給付費分科会(会長=大森彌・東京大名誉教授)は21日、2012年度の診療報酬・介護報酬の同時改定に向けた打ち合わせ会を開いた。同時改定は06年度以来で2回目となるが、合同審議は初めて。同日の会合では、地域ごとに医療と介護の連携拠点(ハブ)が必要との認識で双方の委員が一致。連携拠点でネットワーク構築を担う人材として、医療ソーシャルワーカー(MSW)などが浮上した。


■介護報酬改定 平均0.6%引き下げ必要 都市部の割り増し財源で
   厚労省提示 処遇改善交付金相当額は反映  2011年10月24日号(2548号)

 厚生労働省は7日、介護報酬の地域区分を七つに細分化する方針に関連し、都市部の割り増しに充てる財源を捻出するため、基本報酬を平均0.6%下げる必要があるとの試算を同日の社会保障審議会介護給付費分科会(座長=大森彌・東京大名誉教授)に示した。区分ごとの上乗せ割合とそれが適用される市町村一覧も公表した。また、13日の介護保険部会、17日の介護給付費分科会では、2011年度末で終わる介護職員処遇改善交付金について、12年度以降は介護報酬に反映する方向での検討を求めた。

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平成23年7月28日に行われた
第77回社会保険審議会介護給付分科会の資料
    2011.12.10掲載

第77回 社会保険審議会介護給付費分科会
平成23年7月28日に行われた上記会議の資料を抜粋しています。
(詳細は厚労省ホームページへ:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi7

  1. 資料1 リハビリ・軽度者(予防給付)について

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001kpu0-att/2r9852000001kpwr.pdf

  1. リハビリについて…老健におけるリハ、通所リハ、訪問リハ、その他の介護保険におけるリハ・機能訓練の施設基準や状況・職種配置について等の資料である。
  2. 軽度者(予防給付)について…予防給付の基本的な考え方、通所介護・通所リハの利用状況や加算の現状、平成22年度財務省予算執行調査結果等の資料である。
  1. 資料2 福祉用具について

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001kpu0-att/2r9852000001kpx0.pdf
福祉用具の保険給付の状況や貸与費の推移、利用期間の状況等の資料である。
最後の福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会「議論の整理」の概要が興味深い。(「外れ値」への対応についての検討、安価な福祉用具を貸与から販売に移行するか・貸与と購入の選択制にするか等の検討、専門職の関与と的確なケアマネジメントの推進についての検討がおこなわれている。)詳細を知りたい方は下記へ。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dc41-att/2r9852000001dc80.pdf

■介護給付費分科会にて半田会長が提案
  ファックス通信やJPTANEWSでご存知の方も多いかと思いますが、
  7月28日に開催された、第77回社会保障審議会介護給付費分科会において
  日本理学療法士協会の半田一登会長より「リハビリ提供量の拡大」について
  以下の4つの提案がなされました。

  1. 老人保健施設について

老人保健施設は回復期病棟と双璧の責任があると考えられる。
その責任を果たす為に短期集中リハビリテーションの機能強化が必要である。また、個別リハビリテーションの重点化により老健機能を更に強化する必要がある。
訪問リハビリテーションは期間を6ヶ月までに延長してはどうか。

  1. 訪問リハビリテーションの事業所について
    1. 指示書体系の簡素化によって効率化する必要がある。
    2. 訪問リハ事業所のステーション化による重点化。
  2. 訪問看護ステーションについて

事業名「訪問リハビリテーション」の明記
→例えば開業医が「内科・小児科・放射線科」など中身がわかるように提示しているのと同様に、『ここの訪看ステーションは訪問リハをしている』ということがわかるように「見える化」をしてはどうか。

  1. 共同利用型の訪問リハビリステーションをつくってはどうか

開業医の先生、特に診療に必要な先生方に共同利用していただける訪問リハステーションというものがあった方がいいのではないか。

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第5期介護保険事業(支援)計画の策定に係る全国会議   2011.9.27掲載

平成23年7月11日(月)に行われた上記会議の内容を抜粋しています。
(詳細は厚労省ホームページへ:http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/kaigotekiseika.pdf

@.介護予防・日常生活支援総合事業の実施の位置づけの検討について

  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/kaigokentou.pdf

  介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村の判断により、地域支援事業において、多様なマンパワーや社会資源の活用を図りながら、要支援者・2次予防事業対象者に対して、介護予防や配食・見守り等の生活支援サービス等を総合的に提供することができる事業として検討されている。


A.療養病床の再編成について

  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/ryouyou.pdf

   介護療養病床の取り扱いについては、今後の方針として、

    1. これまでの政策方針を維持しつつ、現在存在するものについては、
     6年間転換期限を延長する。
    2.平成24年度以降、介護療養病床の新設は認めないこととする。
    3.なお、引き続き、介護療養病床から老人保健施設等への転換を円滑に
     進めるための必要な追加的支援策を講じる。 とし、その今後実施する
     追加的な支援策(案)については、

   @ 介護療養型老人保健施設等における介護報酬上の見直し
   A有床診療所と併設した老人保健施設の創設に対する支援
   B現在実施している老人保健施設等に転換に係る費用に対する交付金や
     独立行政法人福祉医療機構の融資制度など、転換支援の充実をあげている。


B.介護予防事業の効果の見込み方について
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/yoboukouka.pdf

 介護予防事業の効果を見込むにあたり、取り組みやその効果については、各自治体によってさまざまであると考えられることから、その見込み方について、計算シートを提示することとした、とある。

C.介護保険事業計画の策定に当たってのポイント等について  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/kaigopoint.pdf

 平成24年度から平成26年度に渡る第5期介護保険事業計画の策定に当たって、その作成手法及び明記する事項等について、そのポイントとなる事項並びに各自治体で工夫された計画策定事例等を解説している。

D.訪問看護支援事業に係る検討会中間とりまとめ

  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/homonkaigo.pdf

  訪問看護の安定的供給とサービスの充実のために求められる方策として、(1)訪問看護事業所の規模拡大、(2)適切な訪問看護サービスの整備目標の設定、(3)訪問看護の意義等についての理解を得るための取り組み、(4)医療・看護が必要な要介護高齢者等への支援体制の構築をあげている。さらに、訪問看護の安定的な供給と地域包括ケアシステムの構築を推進する上で、一つの事業所において、医療・看護が必要な要介護高齢者にも対応可能な通所・宿泊等のサービスを訪問看護と同時に提供する事業形態の創設などについて検討が必要とのこと。

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 『平成21年度老人保健健康増進等事業による「地域包括ケア研究会」 2011.7.6掲載

 平成21年度老人保健健康増進等事業による「地域包括ケア研究会」では、「地域包括ケア研究会報告書〜今後の検討のための論点整理〜」(平成20年度老人保健健康増進等事業)等を受け、平成24年度から始まる第5期介護保険事業計画の計画期間以降を展望し、地域包括ケアシステムの在り方や地域包括ケアシステムを支えるサービス等について具体的な検討を行いました。
この報告書は、今後の介護保険改訂に関して、考えの基となる資料や今後の方向性が提言されており、改訂の展望がうかがえるかと思います。
 ここでは、その報告書の中でもリハビリテーションについての内容を抜粋しますので、詳細は下記にてご確認ください。  

http://www.murc.jp/report/press/100426.pdf#search='地域包括ケア研究会報告書'』

                                      報告書抜粋pdf.

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介護人材の確保と処遇の改善策について、定期巡回・臨時対応サービス及び
複合型サービスについてを議題とした会議の資料をリンクにてご案内しています。
                                         2011.6.15掲載
『厚労省から   
第74回社会保障審議会介護給付費分科会資料(H23.5.13開催)


WAM NETから
第74回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成23年5月13日開催)

 

 

 来年度は介護保険改正の年です。これから改定に関する方向性が示される
ところですが、介護保険分野に関する興味深い調査報告がありましたので、
少し前の内容ですが今回皆様 にお知らせいたします。これからの事業展開に、
役立ててください。
                             続きを読む    
2011.6.1掲載

 

全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議の内容(厚生労働省HPより) 

                                          2011.4.14掲載

平成23年2月22日に全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議の結果が
報告されました。内容を簡単に紹介致します。

(詳しくはHPを参照  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000133sr.html )

 

介護保険制度の見直しについて、一部を改正するための法律案の概要であり、
簡単に内容を紹介する。

  • 医療と介護の連携の強化
  • 介護人材の確保とサービスの質の向上
  • 高齢者の住まいの整備等
  • 認知症対策の推進
  • 保険者による主体的な取組の推進
  • 保険料の上昇の緩和

 

・地域包括ケアシステムについて

  日常生活圏域において、次の5つの視点による取組が包括的に切れ目なく
行われることが必須。

  • 医療との連携強化
  • 介護サービスの充実強化
  • 予防の推進
  • 見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
  • 高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備(国交省と連携)

 

・介護保険事業(支援)計画の策定

 日常生活圏域ニーズ調査を全戸郵送等で実施し、地域の実情に合わせて整備を行う。

 

・複合的サービスの創設

   一つの事業所から、訪問看護と小規模多機能を合わせて一体的にサービスを
提供出来るしくみを創設する。(地域密着型サービスとして位置づける)

・介護予防日常生活支援総合事業の導入

   予防給付と介護予防事業を明確に分けず、状態像に合わせ総合的に
多様なサービス提供を行う。

 

・介護療養病床の転換期限の見直しについて

   介護療養病床は平成24年3月31日までに廃止し、老建や特養に転換される事
になっていたが、転換の進んでいない実情に合わせて、現存するものについては
転換期限を延長する。

 

・介護職員によるたんの吸引等の実施について

  介護福祉士及び一定の追加的な研修を修了した介護職員等が実施可能と
なるよう法整備を行う。

 

・高齢者の住まいの整備について

  サービス付き高齢者住宅を高齢者住まい法改正により創設する。
(国土交通省・厚生労働省共管)

  有料老人ホーム等に入居後、一定期間内に契約解除を行った場合、入居
一時金等の中から、適正な金額を返還する事を義務づけた。(入居一時金
問題については、消費者検討委員会で建議書が出されていた。)

  公益性の高い社会医療法人においても、特別養護老人ホームの
開設を認める事とする。

 

・地域ニーズに応じた事業者の指定について

  市町村の判断により、公募を通じた選考によって、定期巡回・随時対応型
サービス(地域密着型サービス)についての事業者指定を行えるようにする。

 

・保険料の上昇の緩和について

   財政安定化基金は本来介護保険財政に不足が生じる事となった時に
市町村に貸与される物であるが、余裕分を本来の目的に支障がない範
囲で、第一号保険料の上昇の緩和等に活用する。

介護保険部 松田美可子

 Back number
 
 PTなら知っておきたい介護予防事業
           2011.2.4掲載

 訪問リハビリテーションに関して pdf
 通所リハビリテーションに関してpdf