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平成24年度診療報酬改定の情報 改定関連情報pdf. 9月19日掲載 平成24年度診療報酬改定は行われる。 8月21日掲載 医療・介護分野における主な充実、重点化・効率化要素(2025年)
医療保険部からのお知らせ 2011.3.9掲載 2011年2月2日中央社会保険医療協議会総会より 次期診療報酬改定を睨んで、外来時のリハビリテーションについての検討がなされた。 pdf. @外来でのリハビリ、訪問リハビリともに、医師による定期的なリハビリ効果の判定やリハビリ計画の策定が求められている一方で、日々のリハビリ提供時には外来でのリハビリでは基本的な診察を前提としているのに対し、訪問リハビリでは必ずしも診察を要さない。 A外来のリハビリと訪問リハビリの患者のADL をバーセル指数で比較すると、外来のリハビリ患者の6 割がバーセル指数60 点以上であるのに対し、訪問リハビリ患者の3 割がバーセル指数40 点未満であり、外来リハビリ患者の方がADL がよい。 Bさらに、外来のリハビリは医療機関内で提供されるのに対し、訪問リハビリは居宅等で提供されるため、急変時における対応は相対的に外来のほうが容易と考えられる。 Bリハビリ提供医療機関に対する、外来における再診の必要頻度についてのアンケートでは、毎回必ず診察を要すると判断される状態の患者は少なく、多くは1 週間〜1 月程度の間隔の再診でもよいとの意見がなされている。 (参考)日本リハビリテーション病院施設協会より 「通院リハに対する再診の必要性に関するアンケート調査結果 〜外来における再診の必要頻度についての意見〜 」 (316施設 2010年8月) 「毎回必ず診療」3% 「週1回必ず診療」12% 「退院後2カ月は毎回、以降は週1回」18% 「退院後2カ月は毎回、以降は月1回」29% 「月1回必ず診療」38% 論点として以下の事が挙げられた。 外来でのリハビリ提供時には基本的な診察を前提としていることについて、患者の状態像やリハビリ提供時の急変時対応体制等の観点からどのように考えられるか。また、定期的な診察を前提とした医師の包括的指示に基づくリハビリ提供を外来で行うことは可能か。 この事から外来リハビリの再診料は「外来リハビリ医学管理料(仮)」などの形で包括化する案が浮上しているとの意見も出ており、リハビリ部門の減収も懸念されている。 *********************************** 平成22年度診療報酬改定関係 2010.11.5掲載
直近(5月17日)の関連通知
直近(6月11日)の議事解釈
リハに関係する医療情報
詳細は当ホームページの「LINK」のタブをクリックして、「厚生労働省」→「平成22年度診療報酬改定について」をご覧下さい。
1.リハに関する平成22年度診療報酬改定関連通知
【平成22年5月17日】 厚生労働省保険局医療課 平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(T) 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(T)に関する施設基準 (8) 年に1回、脳血管疾患等リハビリテーションの実施状況を別添2の様式42の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。 2 届出に関する事項 (2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等及び勤務時間を別添2の様式44の2を用いて提出すること。なお、従事者が脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する者である場合は勤務歴等を備考欄に記載すること。 (34) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。 第40の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(U) 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(U)に関する施設基準 (7) 年に1回、脳血管疾患等リハビリテーションの実施状況を別添2の様式42の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。 第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(V) 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(V)に関する施設基準 (7) 年に1回、脳血管疾患等リハビリテーションの実施状況を別添2の様式42の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
*リハに関する平成22年度診療報酬改定関連通知に関係する情報* 平成22年7月1日までに疾患別リハビリを届出をしている医療機関は廃用症候群の実績報告書を各地方厚生局事務所へ報告が必要です。なお、廃用症候群の集計期間については本来は1年間分の集計を行うことが原則となっていますが、関東信越厚生局東京事務所の通知によると、今年度に限って平成22年4月1日から6月30日までの期間を廃用症候群の実績を集計とすることになっています。ご注意ください。
参考資料として関東信越厚生局東京事務所からの各医療機関宛に作成された通知をUPします。
【平成22年6月11日】 疑義解釈資料の送付について(その5) 経過措置中の回復期リハビリテーション病棟入院料の算定については、従前の例によるとあるが、当該入院料の算定要件に該当しない患者が経過措置中の当該病棟に入院した場合は、どの点数を算定するのか。 (答) 平成22年度以降の診療報酬の算定方法において、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料2のIを算定する。
リハに関係する医療情報 【平成22年4月30日】 各都道府県知事 殿 厚生労働省医政局長 医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について 近年、質が高く、安心で安全な医療を求める患者・家族の声が高まる一方で、医療の高度化や複雑化に伴う業務の増大により医療現場の疲弊が指摘されるなど、医療の在り方が根本的に問われているところである。こうした現在の医療の在り方を大きく変え得る取組として、多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提とし、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供する「チーム医療」に注目が集まっており、現に、様々な医療現場で「チーム医療」の実践が広まりつつある。 このため、厚生労働省では、「チーム医療」を推進する観点から、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日付け医政発第1228001号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)を発出し、各医療機関の実情に応じた適切な役割分担を推進するよう周知するとともに、平成21年8月から「チーム医療の推進に関する検討会」(座長:永井良三東京大学大学院医学研究科教授)を開催し、日本の実情に即した医療スタッフの協働・連携の在り方等について検討を重ね、平成22年3月19日に報告書「チーム医療の推進について」を取りまとめた。 今般、当該報告書の内容を踏まえ、関係法令に照らし、医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容について下記のとおり整理したので、貴職におかれては、その内容について御了知の上、各医療機関において効率的な業務運営がなされるよう、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。 なお、厚生労働省としては、医療技術の進展や教育環境の変化等に伴い、医療スタッフの能力や専門性の程度、患者・家族・医療関係者のニーズ等も変化することを念頭に置き、今後も、医療現場の動向の把握に努めるとともに、各医療スタッフが実施することができる業務の内容等について、適時検討を行う予定であることを申し添える。 記 (2) リハビリテーション関係職種 近年、患者の高齢化が進む中、患者の運動機能を維持し、QOLの向上等を推進する観点から、病棟における急性期の患者に対するリハビリテーションや在宅医療における訪問リハビリテーションの必要性が高くなるなど、リハビリテーションの専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。 1)喀痰等の吸引 @ 理学療法士が体位排痰法を実施する際、作業療法士が食事訓練を実施する際、言語聴覚士が嚥下訓練等を実施する際など、喀痰等の吸引が必要となる場合がある。この喀痰等の吸引については、それぞれの訓練等を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第1項の「理学療法」、同条第2項の「作業療法」及び言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の「言語訓練その他の訓練」に含まれるものと解し、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が実施することができる行為として取り扱う。 A 理学療法士等による喀痰等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた理学療法士等が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、理学療法士等が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、理学療法士等の養成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進めることが望まれる。 2)作業療法の範囲 理学療法士及び作業療法士法第2条第1項の「作業療法」については、同項の「手芸、工作」という文言から、「医療現場において手工芸を行わせること」といった認識が広がっている。 以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第2条第1項の「作業療法」に含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用することが望まれる。 ・ 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練 ・ 家事、外出等のIADL訓練 ・ 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練 ・ 福祉用具の使用等に関する訓練 ・ 退院後の住環境への適応訓練 ・ 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション
以上.2010.11.5掲載
平成22年度の診療報酬改定が公表され、各施設におかれましては、修正、検討が進められていることと存じます。京都府士会では、詳細について検討するために、相談窓口を設け、士会員の皆様へ解釈可能な情報を提供したいと準備を進めております。つきましては、診療報酬改定について詳細質問事項がございましたら、事務局管理アドレス(kyoto_rigakuryouhou@yahoo.co.jp)宛てにお問い合わせください。 京都府理学療法士会 診療報酬改定勉強会pdf.file 4月13日に疑義解釈資料(その2)が出ました。 下記のアドレスを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html?運動器リハ(I)の場合はみなしPTによる算定不可。(経過措置あり) 原則的に、運動器リハビリテーション料(I)の届出を行っている保険医療機関においては、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者により当該療法を実施した場合は算定できないが、平成22年3月31日以前から医療機関において勤務し続けており、外来にてリハを実施した場合に限り、運動器リハビリテーション(V)が算定できると説明があります。詳細は疑義解釈(その3)をご覧ください。
・3/29付け 厚労省保健局医療課発 疑義解釈資料 A4版 全83ページ リハビリテーション項目は「医科33−医科36」にかけ、質問133〜質問139。 他の項目にも、リハ関連項目が含まれます。参照ください。 :呼吸ケアチーム 《添付ファイル》 PDF形式 厚労省疑義解釈資料3.29 《厚労省HPの 該当URL》 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-100.pdf
全文は日本理学療法士協会ホームページから、厚労省にリンクしています。 《添付ファイル》 PDF形式 H22診療報酬改定の概要 《厚労省HPの 該当URL》 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/setumei_03.pdf
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施状の留意事項について(通知) 第7部リハビリテーション(抜粋) 《添付ファイル》 PDF形式 第7部リハビリテーション(抜粋)14ページ
呼吸ケアチーム加算回復期リハ病棟亜急性期病棟在宅患者訪問リハ指導料 《添付ファイル》 PDF形式 呼吸回復亜急性訪問(抜粋)3ページ
《厚労省HPの 該当URL》全文330ページ 医科診療報酬点数表に関する事項 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-029.pdf 医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等 《添付ファイル》 PDF形式 書面等:25書式が掲載されています。 別紙様式22廃用症候群に係る評価表 別紙様式23リハ計画書
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