「平成24年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」
 

2012.01.17掲載

「診療・介護報酬改定情報12月」2011.11.12掲載
平成24年介護報酬改定について(骨子)が発表 2012.02.06掲載

 

 平成24年1月13日に行われた中央社会保険医療協議会総会でこれまでの議論の整理(現時点の骨子)(その1)が発表された。その中でリハビリテーションの充実につての項目を掲載します。  PDF file

平成24 年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)

【留意事項】
この資料は、平成24 年度診療報酬改定に向けて、これまで行われた議論を踏まえて、一応の整理を行ったものであり、今後の中央社会保険医療協議会における議論により、必要な変更が加えられることとなる。
なお、項目立てについては、平成23 年12 月1日に社会保障審議会医療保険部会・医療部会においてとりまとめられた「平成24 年度診療報酬改定の基本方針」に則して行っている。

【 目 次 】
重点課題1 急性期医療の適切な提供に向けた病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減
1−1 救急・周産期医療の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1−2 病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組について ・・・・・・・・・・・・ 5
1−3 救急外来や外来診療の機能分化の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1−4 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進について ・・・・・・・・・・ 6

重点課題2 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実
2−1 在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の促進について ・・・・・・ 8
2−2 看取りに至るまでの医療の充実について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
2−3 早期の在宅療養への移行や地域生活への復帰に向けた取組の促進について・・9
2−4 在宅歯科、在宅薬剤管理の充実について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
2−5 訪問看護の充実について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
2−6 医療・介護の円滑な連携について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

T 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
T−1 がん医療の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
T−2 生活習慣病対策の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
T−3 精神疾患に対する医療の充実について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
T−4 認知症対策の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
T−5 感染症対策の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
T−6 リハビリテーションの充実について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
T−7 生活の質に配慮した歯科医療の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
T−8 医療技術の適正な評価について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
T−9 イノベーションの適切な評価について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

U 患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実現する視点
U−1 医療安全対策等の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
U−2 患者に対する相談支援体制の充実等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
U−3 診療報酬点数表における用語・技術の平易化、簡素化について ・ 24

V 医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点
V−1 病院機能にあわせた効率的な入院医療等について ・・・・・・・・・・・・・ 25
V−2 慢性期入院医療の適切な評価について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
V−3 医療の提供が困難な地域に配慮した評価について ・・・・・・・・・・・・・ 29
V−4 診療所の機能に着目した評価について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
V−5 医療機関間の連携に着目した評価について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
V−6 調剤報酬について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

W 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点
W−1 後発医薬品の使用促進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
W−2 平均在院日数の減少や社会的入院の是正に向けた取組について ・ 37
W−3 市場実勢価格等を踏まえた医薬品・医療材料・検査の適正評価
について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
W−4 相対的に治療効果が低くなった技術等の適正な評価について ・・・ 39

T−6 リハビリテーションの充実について
(1)患者がより充実したリハビリテーションを行えるよう、回復期リハビリテーション病棟入院料について、より充実した体制で、より医学的処置の必要のある患者や重症な患者を受け入れ、状態改善や在宅復帰を十分行っている場合の評価を新設する。
(2)発症後数日以内より開始するリハビリテーションは在院日数の短縮やADLの改善に効果があるが、現在、早期リハビリテーションの評価は30 日間一律となっているため、より早期からのリハビリテーションについてさらなる評価を行い、それ以降について評価を見直す。
(3)外来でのリハビリテーションにおいて、現在は毎回医師の診察が必要となっているが、状態が安定している場合等、医学的に毎回医師の診察を必要としない患者が含まれているため、リハビリテーションスタッフが毎回十分な観察を行い、直ちに医師の診察が可能な体制をとりつつ、カンファレンス等でリハビリテーションの効果や進捗状況を確認している場合に限り、医師の包括的な指示の下にリハビリテーションを提供できるよう、評価体系の見直しを行う。
(4)訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため一時的にADL が低下した場合、早期に短期間の頻回リハビリテーションを行うことで改善が見込まれるため、一時的に集中的な訪問リハビリテーションを実施可能とするよう要件を変更する。
(5)急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、維持期リハビリテーションは主に介護保険、という医療と介護の役割分担を勘案し、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについて、評価の見直しを行う。なお、要介護等認定者に対するこれらのリハビリテーションは原則次回改定までとするが、次回改定時に介護サービスにおけるリハビリテーションの充実状況等を確認する。
(6)医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの円滑な移行を促進するため、介護保険のリハビリテーションへ移行後に医療保険の疾患別リハビリテーションを算定できる期間を、現在の1 か月間から2か月間に延長する。また、介護保険のリハビリテーションへ移行した後に医療保険の疾患別リハビリテーションを算定している期間中は適宜、介護保険への移行に向けた計画を策定することとし、医療保険の疾患別リハビリテーションの算定可能単位数を逓減制とする。